新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に
審問等の必要的併合
第八百七十七条 第八百四十条第二項(第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
裁判の効力
第八百七十八条 第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
2 第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
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