第四章 電磁的方法及び電磁的記録等
第四章 電磁的方法及び電磁的記録等
第一節 電磁的方法及び電磁的記録等
(電磁的方法)
第二百二十二条 法第二条第三十四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電子公告を行うための電磁的方法)
第二百二十三条 法第二条第三十四号に規定する不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものは、前条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法とする。
(電磁的記録)
第二百二十四条 法第二十六条第二項に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電子署名)
第二百二十五条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一 法第二十六条第二項
二 法第百二十二条第三項
三 法第百四十九条第三項
四 法第二百五十条第三項
五 法第二百七十条第三項
六 法第三百六十九条第四項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
七 法第三百九十三条第三項
八 法第四百十二条第四項
九 法第五百七十五条第二項
十 法第六百八十二条第三項
十一 法第六百九十五条第三項
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二百二十六条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第三十一条第二項第三号
二 法第七十四条第七項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
三 法第七十六条第五項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
四 法第八十一条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
五 法第八十二条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
六 法第百二十五条第二項第二号
七 法第二百三十一条第二項第二号
八 法第二百五十二条第二項第二号
九 法第三百十条第七項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十 法第三百十二条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十一 法第三百十八条第四項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十二 法第三百十九条第三項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十三 法第三百七十一条第二項第二号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
十四 法第三百七十四条第二項第二号
十五 法第三百七十八条第二項第三号
十六 法第三百八十九条第四項第二号
十七 法第三百九十四条第二項第二号
十八 法第三百九十六条第二項第二号
十九 法第四百十三条第二項第二号
二十 法第四百三十三条第一項第二号
二十一 法第四百四十二条第三項第三号
二十二 法第四百九十六条第二項第三号
二十三 法第六百十八条第一項第二号
二十四 法第六百八十四条第二項第二号
二十五 法第七百三十一条第三項第二号
二十六 法第七百七十五条第三項第三号
二十七 法第七百八十二条第三項第三号
二十八 法第七百九十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)
二十九 法第七百九十四条第三項第三号
三十 法第八百一条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
三十一 法第八百三条第三項第三号
三十二 法第八百十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)
三十三 法第八百十五条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二百二十七条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会社の本店又は支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一 法第三十一条第四項
二 法第三百十八条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
三 法第四百四十二条第二項
(検査役が提供する電磁的記録)
第二百二十八条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスク(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
一 法第三十三条第四項
二 法第二百七条第四項
三 法第二百八十四条第四項
四 法第三百六条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
五 法第三百五十八条第五項
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第二百二十九条 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
一 法第三十三条第六項
二 法第二百七条第六項
三 法第二百八十四条第六項
四 法第三百六条第七項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
五 法第三百五十八条第七項
(会社法施行令に係る電磁的方法)
第二百三十条 会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
第二節 情報通信の技術の利用
(定義)
第二百三十一条 この節において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この節において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。
(保存の指定)
第二百三十二条 電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
一 法第七十四条第六項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
二 法第七十五条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
三 法第八十一条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の保存
四 法第八十二条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第一項の書面の保存
五 法第三百十条第六項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
六 法第三百十一条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
七 法第三百十八条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の保存
八 法第三百十八条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の写しの保存
九 法第三百十九条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第一項の書面の保存
十 法第三百七十一条第一項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の保存
十一 法第三百七十八条第一項第一号の規定による計算書類、その附属明細書又は会計参与報告の保存
十二 法第三百七十八条第一項第二号の規定による臨時計算書類及び会計参与報告の保存
十三 法第三百九十四条第一項の規定による監査役会の議事録の保存
十四 法第四百十三条第一項の規定による委員会の議事録の保存
十五 法第四百三十二条第二項の規定による会計帳簿の保存
十六 法第四百三十五条第四項の規定による計算書類及びその附属明細書の保存
十七 法第四百四十二条第一項の規定による計算書類等の保存
十八 法第四百四十二条第二項の規定による計算書類等の写しの保存
十九 法第四百九十二条第四項の規定による財産目録等の保存
二十 法第四百九十四条第三項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
二十一 法第四百九十六条第一項の規定による貸借対照表等の保存
二十二 法第五百八条第一項及び第三項の規定による帳簿資料の保存
二十三 法第六百十五条第二項の規定による会計帳簿の保存
二十四 法第六百十七条第四項の規定による計算書類の保存
二十五 法第六百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による帳簿資料の保存
二十六 法第七百三十一条第二項の規定による社債権者集会の議事録の保存
二十七 法第七百九十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
二十八 法第八百一条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
二十九 法第八百十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
三十 法第八百十五条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
(保存の方法)
第二百三十三条 民間事業者等が電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この節において同じ。)をもって調製するファイル(以下単に「ファイル」という。)により保存する方法により行わなければならない。
2 民間事業者等が前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができるための措置及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。
(縦覧等の指定)
第二百三十四条 電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
一 法第三十一条第二項第一号の規定による定款の縦覧等
二 法第三十一条第三項の規定による定款の縦覧等
三 法第七十四条第七項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
四 法第七十五条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
五 法第八十一条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
六 法第八十一条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
七 法第八十二条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
八 法第八十二条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
九 法第百二十五条第二項第一号の規定による株主名簿の縦覧等
十 法第百二十五条第四項の規定による株主名簿の縦覧等
十一 法第二百三十一条第二項第一号の規定による株券喪失登録簿の縦覧等
十二 法第二百五十二条第二項第一号の規定による新株予約権原簿の縦覧等
十三 法第二百五十二条第四項の規定による新株予約権原簿の縦覧等
十四 法第三百十条第七項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
十五 法第三百十一条第四項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
十六 法第三百十八条第四項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会議事録の縦覧等
十七 法第三百十八条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の縦覧等
十八 法第三百十九条第三項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第二項の書面の縦覧等
十九 法第三百七十一条第二項第一号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
二十 法第三百七十一条第四項(同条第五項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)及び法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
二十一 法第三百七十四条第二項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十二 法第三百七十八条第二項第一号の規定による計算書類及びその附属明細書、会計参与報告並びに臨時計算書類の縦覧等
二十三 法第三百八十九条第四項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十四 法第三百九十四条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査役会の議事録の縦覧等
二十五 法第四百十三条第二項第一号の規定による委員会の議事録の縦覧等
二十六 法第四百十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による委員会の議事録の縦覧等
二十七 法第四百四十二条第三項第一号の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
二十八 法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
二十九 法第四百九十六条第二項第一号の規定による貸借対照表等の縦覧等
三十 法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の縦覧等
三十一 法第六百十八条第一項第一号の規定による計算書類の縦覧等
三十二 法第六百二十五条の規定による計算書類の縦覧等
三十三 法第六百八十四条第二項第一号の規定による社債原簿の縦覧等
三十四 法第六百八十四条第四項の規定による社債原簿の縦覧等
三十五 法第七百三十一条第三項第一号の規定による社債権者集会の議事録の縦覧等
三十六 法第七百七十五条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
三十七 法第七百八十二条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
三十八 法第七百九十一条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
三十九 法第七百九十四条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
四十 法第八百一条第四項第一号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
四十一 法第八百三条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
四十二 法第八百十一条第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の縦覧等
四十三 法第八百十五条第四項第一号(同条第五項及び同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
(縦覧等の方法)
第二百三十五条 民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書面を縦覧等に供する方法により行わなければならない。
(交付等の指定)
第二百三十六条 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
一 法第三十一条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
二 法第三十一条第三項の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
三 法第三十三条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
四 法第二百七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
五 法第三百六条第七項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百六条第五項の書面の写しの交付等
六 法第三百五十八条第七項の規定による同条第五項の書面の写しの交付等
七 法第三百七十八条第二項第二号の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等
八 法第三百七十八条第三項の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等
九 法第四百四十二条第三項第二号の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
十 法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
十一 法第四百九十六条第二項第二号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
十二 法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
十三 法第七百七十五条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
十四 法第七百八十二条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
十五 法第七百九十一条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
十六 法第七百九十四条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
十七 法第八百一条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては、同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等
十八 法第八百三条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
十九 法第八百十一条第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十 法第八百十五条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等
(交付等の方法)
第二百三十七条 民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電子文書法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(交付等の承諾)
第二百三十八条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
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