第六章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
第六章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
(新設合併設立株式会社の事後開示事項)
第二百十一条 法第八百十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設合併が効力を生じた日
二 法第八百六条及び第八百八条の規定並びに法第八百十条(法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
三 新設合併により新設合併設立株式会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(新設分割設立株式会社の事後開示事項)
第二百十二条 法第八百十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設分割が効力を生じた日
二 法第八百十三条第二項において準用する法第八百十条の規定による手続の経過
三 新設分割により新設分割設立株式会社が新設分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
(新設合併設立株式会社の事後開示事項)
第二百十三条 法第八百十五条第三項第一号に規定する法務省令で定める事項は、法第八百三条第一項の規定により新設合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
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