第二章 組織変更をする株式会社の手続
第二章 組織変更をする株式会社の手続
(組織変更をする株式会社の事前開示事項)
第百八十条 法第七百七十五条第一項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第七百四十四条第一項第七号 及び第八号 に掲げる事項についての定め(当該事項についての定めとして、全部又は一部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を零と定めた場合における当該定めを含む。)の相当性に関する事項
二 組織変更をする株式会社において最終事業年度がないときは、当該組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表
三 組織変更後持分会社の債務の履行の見込みに関する事項
四 法第七百七十五条第二項 に規定する組織変更計画備置開始日後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(計算書類に関する事項)
第百八十一条 法第七百七十九条第二項第二号 に規定する法務省令で定めるものは、同項 の規定による公告の日又は同項 の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が法第四百四十条第一項 又は第二項 の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十九号 イに掲げる事項
二 最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする株式会社が法第四百四十条第三項 に規定する措置を執っている場合 法第九百十一条第三項第二十七号 に掲げる事項
三 組織変更をする株式会社が法第四百四十条第四項 に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が証券取引法第二十四条第一項 の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
四 組織変更をする株式会社が会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条 の規定により法第四百四十条 の規定が適用されないものである場合 その旨
五 組織変更をする株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六 組織変更をする株式会社が清算株式会社である場合 その旨
七 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章 の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
« 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第一章 吸収分割契約及び新設分割計画 | 内部統制と会社法対応 | 内部統制報告書制度とは »