第四章 機関 第二款 株主総会参考書類 第一目 通則
第二款 株主総会参考書類
第一目 通則
第七十三条 株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案
二 議案につき法第三百八十四条 又は第三百八十九条第三項 の規定により株主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
2 株主総会参考書類には、この節に定めるもののほか、株主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は法第四百三十七条 の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は法第四百三十七条 の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
第二目 役員の選任
(取締役の選任に関する議案)
第七十四条 取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
2 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 候補者が他の法人等を代表する者であるときは、その事実(重要でないものを除く。)
三 候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
四 候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
3 第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であって、かつ、他の会社の子会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者が現に当該他の会社(当該他の会社の子会社(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当
二 候補者が過去五年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当
4 第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、当該候補者についての次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一 当該候補者が社外取締役候補者である旨
二 当該候補者を社外取締役候補者とした理由
三 当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
四 当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
五 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
六 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ 当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。
ロ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ハ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものであること。
ニ 過去五年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。
ホ 過去二年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け(ホ及び第七十六条第四項第六号ホにおいて「合併等」という。)により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
七 当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任してからの年数
八 当該候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項 の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要
九 前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
(会計参与の選任に関する議案)
第七十五条 取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 候補者が公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は税理士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
ロ 候補者が監査法人又は税理士法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
三 法第三百四十五条第一項 の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
四 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
(監査役の選任に関する議案)
第七十六条 取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
二 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
三 就任の承諾を得ていないときは、その旨
四 議案が法第三百四十三条第二項 の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
五 法第三百四十五条第四項 において準用する同条第一項 の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
2 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 候補者が他の法人等を代表する者であるときは、その事実(重要でないものを除く。)
三 候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
3 第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の会社の子会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者が現に当該他の会社(当該他の会社の子会社(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当
二 候補者が過去五年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当
4 第一項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一 当該候補者が社外監査役候補者である旨
二 当該候補者を社外監査役候補者とした理由
三 当該候補者が現に当該株式会社の社外監査役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
四 当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
五 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
六 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ 当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。
ロ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の監査役としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ハ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること。
ニ 過去五年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。
ホ 過去二年間に合併等により他の株式会社の事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
七 当該候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数
八 当該候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項 の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要
九 前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
(会計監査人の選任に関する議案)
第七十七条 取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
ロ 候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
三 議案が法第三百四十四条第二項第一号 又は第二号 の規定による請求によって提出されたものであるときは、その旨
四 法第三百四十五条第五項 において準用する同条第一項 の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
五 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
六 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
七 株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が当該株式会社の親会社若しくは当該親会社の子会社(当該株式会社を除く。)若しくは関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)から多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人としての報酬等及び公認会計士法第二条第一項 の業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
第三目 役員の解任等
(取締役の解任に関する議案)
第七十八条 取締役が取締役の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 取締役の氏名
二 解任の理由
(会計参与の解任に関する議案)
第七十九条 取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会計参与の氏名又は名称
二 解任の理由
三 法第三百四十五条第一項 の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
(監査役の解任に関する議案)
第八十条 取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監査役の氏名
二 解任の理由
三 法第三百四十五条第四項 において準用する同条第一項 の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
第八十一条 取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会計監査人の氏名又は名称
二 解任又は不再任の理由
三 議案が法第三百四十四条第二項第二号 又は第三号 の規定による請求によって提出されたものであるときは、その旨
四 法第三百四十五条第五項 において準用する同条第一項 の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
第四目 役員の報酬等
(取締役の報酬等に関する議案)
第八十二条 取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三百六十一条第一項 各号に掲げる事項の算定の基準
二 議案が既に定められている法第三百六十一条第一項 各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
三 議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数
四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
3 第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)であるときは、株主総会参考書類には、第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。
(会計参与の報酬等に関する議案)
第八十三条 取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三百七十九条第一項 に規定する事項の算定の基準
二 議案が既に定められている法第三百七十九条第一項 に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
三 議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数
四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴
五 法第三百七十九条第三項 の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
(監査役の報酬等に関する議案)
第八十四条 取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三百八十七条第一項 に規定する事項の算定の基準
二 議案が既に定められている法第三百八十七条第一項 に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
三 議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数
四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴
五 法第三百八十七条第三項 の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
第五目 計算関係書類の承認
第八十五条 取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、株主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 法第三百九十八条第一項 の規定による会計監査人の意見がある場合 その意見の内容
二 株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役会の意見があるとき その意見の内容の概要
第六目 合併契約等の承認
(吸収合併契約の承認に関する議案)
第八十六条 取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該吸収合併を行う理由
二 吸収合併契約の内容の概要
三 当該株式会社が吸収合併消滅株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項 の決定をした日における第百八十二条 各号(第二号、第三号イ、第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 当該株式会社が吸収合併存続株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項 の決定をした日における第百九十一条 各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
(吸収分割契約の承認に関する議案)
第八十七条 取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該吸収分割を行う理由
二 吸収分割契約の内容の概要
三 当該株式会社が吸収分割株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項 の決定をした日における第百八十三条 各号(第二号、第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 当該株式会社が吸収分割承継株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項 の決定をした日における第百九十二条 各号(第二号、第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
(株式交換契約の承認に関する議案)
第八十八条 取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該株式交換を行う理由
二 株式交換契約の内容の概要
三 当該株式会社が株式交換完全子会社である場合において、法第二百九十八条第一項 の決定をした日における第百八十四条 各号(第二号、第三号イ、第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 当該株式会社が株式交換完全親株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項 の決定をした日における第百九十三条 各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
(新設合併契約の承認に関する議案)
第八十九条 取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該新設合併を行う理由
二 新設合併契約の内容の概要
三 当該株式会社が新設合併消滅株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項 の決定をした日における第二百四条 各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 新設合併設立株式会社の取締役となる者についての第七十四条に規定する事項
五 新設合併設立株式会社が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計参与となる者についての第七十五条に規定する事項
六 新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査役となる者についての第七十六条に規定する事項
七 新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計監査人となる者についての第七十七条に規定する事項
(新設分割計画の承認に関する議案)
第九十条 取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該新設分割を行う理由
二 新設分割計画の内容の概要
三 当該株式会社が新設分割株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項 の決定をした日における第二百五条 各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
(株式移転計画の承認に関する議案)
第九十一条 取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該株式移転を行う理由
二 株式移転計画の内容の概要
三 当該株式会社が株式移転完全子会社である場合において、法第二百九十八条第一項 の決定をした日における第二百六条 各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 株式移転設立完全親会社の取締役となる者についての第七十四条に規定する事項
五 株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計参与となる者についての第七十五条に規定する事項
六 株式移転設立完全親会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査役となる者についての第七十六条に規定する事項
七 株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計監査人となる者についての第七十七条に規定する事項
(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)
第九十二条 取締役が事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該事業譲渡等を行う理由
二 当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要
三 当該契約に基づき当該株式会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要
第七目 株主提案の場合における記載事項
第九十三条 議案が株主の提出に係るものである場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号又は第四号に掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(株式会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。
一 議案が株主の提出に係るものである旨
二 議案に対する取締役(取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会)の意見があるときは、その意見の内容
三 株主が法第三百五条第一項 の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を株式会社に対して通知したときは、その理由
四 議案が次のイからニまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、株主が法第三百五条第一項 の規定による請求に際して当該イからニまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を株式会社に対して通知したときは、その内容
イ 取締役 第七十四条に規定する事項
ロ 会計参与 第七十五条に規定する事項
ハ 監査役 第七十六条に規定する事項
ニ 会計監査人 第七十七条に規定する事項
2 二以上の株主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、株主総会参考書類には、その議案及びこれに対する取締役(取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会)の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の株主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。
3 二以上の株主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、株主総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。
第八目 株主総会参考書類の記載の特則
第九十四条 株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した株主総会参考書類を株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一 議案
二 第百三十三条第三項第一号に掲げる事項を株主総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
三 次項の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項
四 株主総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、株主に対して提供する株主総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第三款 種類株主総会
第九十五条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
一 第六十三条(第一号を除く。) 法第三百二十五条 において準用する法第二百九十八条第一項第五号 に規定する法務省令で定める事項
二 第六十四条 法第三百二十五条 において準用する法第二百九十八条第二項 に規定する法務省令で定めるもの
三 第六十五条及び前款 種類株主総会の株主総会参考書類
四 第六十六条 種類株主総会の議決権行使書面
五 第六十七条 法第三百二十五条 において準用する法第三百八条第一項 に規定する法務省令で定める株主
六 第六十九条 法第三百二十五条 において準用する法第三百十一条第一項 に規定する法務省令で定める時
七 第七十条 法第三百二十五条 において準用する法第三百十二条第一項 に規定する法務省令で定める時
八 第七十一条 法第三百二十五条 において準用する法第三百十四条 に規定する法務省令で定める場合
九 第七十二条 法第三百二十五条 において準用する法第三百十八条第一項 の規定による議事録の作成
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