第三章 新株予約権
第三章 新株予約権
(募集事項の通知等を要しない場合)
第五十三条 法第二百四十条第四項 に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第二項 に規定する期日の二週間前までに、証券取引法 の規定に基づき次に掲げる書類(法第二百三十八条第一項 に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を証券取引法 の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)とする。
一 証券取引法第四条第一項 又は第二項 の届出をする場合における同法第五条第一項 の届出書
二 証券取引法第二十三条の三第一項 に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項 に規定する発行登録追補書類
三 証券取引法第二十四条第一項 に規定する有価証券報告書
四 証券取引法第二十四条の五第一項 に規定する半期報告書
五 証券取引法第二十四条の五第四項 に規定する臨時報告書
(申込みをしようとする者に対する通知すべき事項)
第五十四条 法第二百四十二条第一項第四号 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)
二 株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として法第百七条第一項 各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
三 株式会社(種類株式発行会社に限る。)が法第百八条第一項 各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項 の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
四 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
五 次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
イ 法第百三十九条第一項 、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定め
ロ 法第百六十四条第一項 に規定する定款の定め
ハ 法第百六十七条第三項 に規定する定款の定め
ニ 法第百六十八条第一項 又は第百六十九条第二項 に規定する定款の定め
ホ 法第百七十四条 に規定する定款の定め
ヘ 法第三百四十七条 に規定する定款の定め
ト 第二十六条第一号 又は第二号 に規定する定款の定め
六 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
七 定款に定められた事項(法第二百四十二条第一項第一号 から第三号 まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合)
第五十五条 法第二百四十二条第四項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項 の申込みをしようとする者に対して同項 各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一 当該株式会社が証券取引法 の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二 当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
(新株予約権原簿記載事項の記載等の請求)
第五十六条 法第二百六十条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 新株予約権取得者が新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る法第二百六十条第一項 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 新株予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 新株予約権取得者が一般承継により当該株式会社の新株予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 新株予約権取得者が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、法第二百六十条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、新株予約権取得者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券を提示して請求をした場合とする。
(新株予約権取得者からの承認の請求)
第五十七条 法第二百六十三条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 新株予約権取得者が新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る法第二百六十三条第一項 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 新株予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 新株予約権取得者が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、法第二百六十三条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、新株予約権取得者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券を提示して請求をした場合とする。
(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)
第五十八条 法第二百八十三条第一号 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号 に規定する株式の価格とする方法とする。
一 新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 行使日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第五十九条 法第二百八十四条第九項第三号 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号 に規定する有価証券の価格とする方法とする。
一 新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 行使日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第六十条 法第二百八十六条第一項第一号 に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 現物出資財産(法第二百八十四条第一項 に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第六十二条までにおいて同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役
二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役
三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
第六十一条 法第二百八十六条第一項第二号 に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
三 第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
第六十二条 法第二百八十六条第一項第三号 に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
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