第二章 株式 第五節 株主に対する通知の省略等
第二章 株式 第五節 株主に対する通知の省略等
(市場価格のある株式の売却価格)
第三十八条 法第百九十七条第二項 に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項 に規定する株式の価格とする方法とする。
一 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法第百九十七条第二項 の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(公告事項)
第三十九条 法第百九十八条第一項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第百九十七条第一項 の株式(以下この条において「競売対象株式」という。)の競売又は売却をする旨
二 競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所
三 競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数)
四 競売対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号