第二章 株式 第四節 単元株式数
第二章 株式 第四節 単元株式数
(単元株式数)
第三十四条 法第百八十八条第二項 に規定する法務省令で定める数は、千とする。
(単元未満株式についての権利)
第三十五条 法第百八十九条第二項第六号 に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一 法第三十一条第二項 各号に掲げる請求をする権利
二 法第百二十二条第一項 の規定による株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
三 法第百二十五条第二項 各号に掲げる請求をする権利
四 法第百三十三条第一項 の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
イ 相続その他の一般承継
ロ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
ハ 株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
ニ 法第百九十七条第二項 の規定による売却
五 法第百三十七条第一項 の規定による請求(前号イからニまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
六 法第二百十五条第四項 及び第二百十七条第六項 の規定による株券の発行を請求する権利
七 法第二百十七条第一項 の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利
八 株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
イ 株式の併合
ロ 株式の分割
ハ 新株予約権無償割当て
ニ 剰余金の配当
ホ 組織変更
九 株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
イ 吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併後存続するもの
ロ 新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。) 当該新設合併により設立されるもの
ハ 株式交換 株式交換完全親会社
ニ 株式移転 株式移転設立完全親会社
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百八十九条第二項第六号 に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一 前項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までに掲げる権利
二 法第百三十三条第一項 の規定による請求をする権利
三 法第百三十七条第一項 の規定による請求をする権利
(市場価格のある単元未満株式の買取りの価格)
第三十六条 法第百九十三条第一項第一号 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号 に規定する株式の価格とする方法とする。
一 法第百九十二条第一項 の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格)
第三十七条 法第百九十四条第四項 において準用する法第百九十三条第一項第一号 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売渡請求に係る株式の価格とする方法とする。
一 単元未満株式売渡請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
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