第二章 株式 第三節 株式会社による自己の株式の取得
第二章 株式 第三節 株式会社による自己の株式の取得
(自己の株式を取得することができる場合)
第二十七条 法第百五十五条第十三号 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該株式会社の株式を無償で取得する場合
二 当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合
三 当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
四 当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。
五 当該株式会社が法第百十六条第五項 、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項又は第八百六条第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合
六 合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合
七 他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。
八 法第二百三十五条第二項 において準用する法第二百三十四条第四項 各号に掲げる事項を定めた場合
(特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期)
第二十八条 法第百六十条第二項 に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項 の株主総会の日の二週間前とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。
一 法第二百九十九条第一項 の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の二週間を下回る期間(一週間以上の期間に限る。)前である場合 当該通知を発すべき時
二 法第二百九十九条第一項 の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の一週間を下回る期間前である場合 当該株主総会の日の一週間前
三 法第三百条 の規定により招集の手続を経ることなく当該株主総会を開催する場合 当該株主総会の日の一週間前
(議案の追加の請求の時期)
第二十九条 法第百六十条第三項 に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項 の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。
(市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)
第三十条 法第百六十一条 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条 に規定する株式の価格とする方法とする。
一 法第百五十六条第一項 の決議の日の前日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 法第百五十六条第一項 の決議の日の前日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合)
第三十一条 法第百六十七条第三項第一号 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号 に規定する株式の価格とする方法とする。
一 法第百六十六条第一項 の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合)
第三十二条 法第百六十七条第四項 において準用する同条第三項第一号 に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。
一 社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この号において同じ。) 法第百六十六条第一項 の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。) 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 請求日における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 請求日において当該新株予約権が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格
(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)
第三十三条 法第百六十七条第四項 において準用する同条第三項第二号 に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 社債について端数がある場合 当該社債の金額
二 新株予約権について端数がある場合 当該新株予約権につき会計帳簿に付すべき価額(当該価額を算定することができないときは、当該新株予約権の目的である各株式についての一株当たり純資産額の合計額から当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零))