第二章 株式 第二節 株式の譲渡等
第二章 株式 第二節 株式の譲渡等
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第二十二条 法第百三十三条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株式取得者が株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十三条第一項 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
五 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
六 株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
七 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
八 株式取得者が法第百九十七条第一項 の株式を取得した者である場合において、同条第二項 の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
九 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十三条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株式取得者が株券を提示して請求をした場合
二 株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
三 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
四 株式取得者が法第百九十七条第一項 の株式を取得した者である場合において、同条第二項 の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
(子会社による親会社株式の取得)
第二十三条 法第百三十五条第二項第五号 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
二 株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
三 株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
四 親会社株式を無償で取得する場合
五 その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親会社株式の交付を受ける場合
六 その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
ホ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ヘ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
七 その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。
八 法第百三十五条第一項 の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ニ 法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式の全部の取得
九 他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。
十 合併後消滅する法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
十一 吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
十二 親会社株式を発行している株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合
十三 その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
(株式取得者からの承認の請求)
第二十四条 法第百三十七条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株式取得者が株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十七条第一項 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
五 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
六 株式取得者が法第百九十七条第一項 の株式を取得した者である場合において、同条第二項 の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
七 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十七条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株式取得者が株券を提示して請求をした場合
二 株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
三 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
四 株式取得者が法第百九十七条第一項 の株式を取得した者である場合において、同条第二項 の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
(一株当たり純資産額)
第二十五条 法第百四十一条第二項 に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。
2 当該株式会社が算定基準日において清算株式会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「基準純資産額」とあるのは、「法第四百九十二条第一項 の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)」とする。
3 第一項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)をいう。
一 資本金の額
二 資本準備金の額
三 利益準備金の額
四 法第四百四十六条 に規定する剰余金の額
五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号 に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号 の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六 新株予約権の帳簿価額
七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
4 第一項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。
一 種類株式発行会社でない場合 発行済株式(自己株式を除く。)の総数
二 種類株式発行会社である場合 株式会社が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数
5 第一項及び前項第二号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第一項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあっては、当該数)をいう。
6 第二項及び第三項に規定する「算定基準日」とは、次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日をいう。
一 法第百四十一条第二項 同条第一項 の規定による通知の日
二 法第百四十二条第二項 同条第一項 の規定による通知の日
三 法第百四十四条第五項 法第百四十一条第一項 の規定による通知の日
四 法第百四十四条第七項 において準用する同条第五項 法第百四十二条第一項 の規定による通知の日
五 法第百六十七条第三項第二号 法第百六十六条第一項 本文の規定による請求の日
六 法第百九十三条第五項 法第百九十二条第一項 の規定による請求の日
七 法第百九十四条第四項 において準用する法第百九十三条第五項 単元未満株式売渡請求の日
八 法第二百八十三条第二号 新株予約権の行使の日
九 法第七百九十六条第三項第一号 イ 吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)
十 第三十三条第二号 法第百六十六条第一項 本文の規定による請求の日
(承認したものとみなされる場合)
第二十六条 法第百四十五条第三号 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株式会社が法第百三十九条第二項 の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十一条第一項 の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項 の書面を交付しなかったとき(指定買取人が法第百三十九条第二項 の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十二条第一項 の規定による通知をした場合を除く。)。
二 指定買取人が法第百三十九条第二項 の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十二条第一項 の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項 の書面を交付しなかったとき。
三 譲渡等承認請求者が当該株式会社又は指定買取人との間の対象株式に係る売買契約を解除した場合