第二章 株式 第一節 総則
第二章 株式 第一節 総則
(種類株主総会における取締役又は監査役の選任)
第十九条 法第百八条第二項第九号 ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会において社外取締役を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外取締役の数
ロ イの定めにより選任しなければならない社外取締役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外取締役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
二 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において監査役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会において社外監査役を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外監査役の数
ロ イの定めにより選任しなければならない社外監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
(種類株式の内容)
第二十条 法第百八条第三項 に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。
一 剰余金の配当 配当財産の種類
二 残余財産の分配 残余財産の種類
三 株主総会において議決権を行使することができる事項 法第百八条第二項第三号 イに掲げる事項
四 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ 法第百七条第二項第二号 イに掲げる事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
五 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨
ロ 法第百七条第二項第三号 ロに規定する場合における同号 イの事由
ハ 法第百七条第二項第三号 ハに掲げる事項(当該種類の株式の株主の有する当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く。)
ニ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
六 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 法第百八条第二項第七号 イに掲げる事項
七 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 法第百八条第二項第八号 イに掲げる事項
2 次に掲げる事項は、前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。
一 法第百六十四条第一項 に規定する定款の定め
二 法第百六十七条第三項 に規定する定款の定め
三 法第百六十八条第一項 及び第百六十九条第二項 に規定する定款の定め
四 法第百七十四条 に規定する定款の定め
五 法第百八十九条第二項 及び第百九十四条第一項 に規定する定款の定め
六 法第百九十九条第四項 及び第二百三十八条第四項 に規定する定款の定め
(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第二十一条 法第百二十条第四項 に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 利益の供与(法第百二十条第一項 に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
二 利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ 当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
三 利益の供与が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該株主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ニ 当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役