内部統制システム義務は大会社
新会社法では、大会社が内部統制システムを構築しなければならないとしています。
大会社とは、会社法2条6号の要件を満たす株式会社です。
・資本金5億円以上または負債総額200億円以上
近年大会社による不祥事が発生していますが、会社内部から不祥事の発生を監視防止するリスク管理体制の構築が求められているのです。
新会社法では、大会社が内部統制システムを構築しなければならないとしています。
大会社とは、会社法2条6号の要件を満たす株式会社です。
・資本金5億円以上または負債総額200億円以上
近年大会社による不祥事が発生していますが、会社内部から不祥事の発生を監視防止するリスク管理体制の構築が求められているのです。