新会社法と内部統制システムとの関係
新会社法には、内部統制システムという言葉はでてきません。
会社法362条5項 「前項6号に掲げる事項」
↓
会社法362条4項6号 「株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」
↓
内部統制システム
という解釈になります。
新会社法には、内部統制システムという言葉はでてきません。
会社法362条5項 「前項6号に掲げる事項」
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会社法362条4項6号 「株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」
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内部統制システム
という解釈になります。