新会社法での剰余金の配当
新会社法での剰余金の配当については、何時でも株主総会の決議によって、剰余金の配当等を決定(会社法453条、454条1項) することができるようになりました。
株主総会の特別決議により現物配当も可能です。
(平成18年5月施行日以前は中間・年度の年2回、現物配当はできませんでした。)
取締役会を設置する株式会社については、定款で定めることにより、現行の中間配当に相当する制度も維持する(会社法454条5項)ことができます。
これにより機動的な配当政策が可能となりました。
新会社法での剰余金の配当については、何時でも株主総会の決議によって、剰余金の配当等を決定(会社法453条、454条1項) することができるようになりました。
株主総会の特別決議により現物配当も可能です。
(平成18年5月施行日以前は中間・年度の年2回、現物配当はできませんでした。)
取締役会を設置する株式会社については、定款で定めることにより、現行の中間配当に相当する制度も維持する(会社法454条5項)ことができます。
これにより機動的な配当政策が可能となりました。